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建築関係の認定申請手数料を見直し

可決

建築基準法などの改正に合わせ、建築物の延べ面積に関する特例認定や、低炭素建築物の計画認定にかかる手数料を定め、額などを改めます。

議第3号 沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第3号は、沼津市手数料条例の一部を改める議案です。手数料条例は、市に申請や証明などをするときに支払う手数料について定めた条例です。今回の改正は、建築基準法などの一部改正に合わせて、建築関係の認定申請にかかる手数料を条例に定めたり、手数料の額などを見直したりするものです。

この議案は、令和5年第16回(2月)定例会に市長から提出され、建設水道委員会で審査されました。本会議では可決されています。

何が変わるのか

改正の内容は、主に次の2点です。

  • 建築物の「延べ面積」の特例について、認定を受けるための申請に必要な手数料などを定めます。延べ面積は、建物の各階の床面積を合計した面積です。ただし、この議案説明では、特例の具体的な内容や手数料の金額までは示されていません。
  • 低炭素建築物の新築などに関する計画の認定申請について、手数料の額などを改めます。低炭素建築物新築等計画は、条例や法律に基づいて認定を申請する計画の名称です。変更後の具体的な金額は、議案説明には記載されていません。

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市民の暮らしへの関わり

建築物の延べ面積に関する特例の認定や、低炭素建築物の新築などに関する計画の認定を申請する人は、今回の条例改正に関係します。申請の際に必要となる手数料の扱いや額などが、建築基準法などの改正に合わせて変更されます。なお、対象となる建築物の具体的な条件や、申請する人の範囲については、今回の議案説明だけでは分かりません。

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