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共同住宅の駐車場義務を現行のままにする改正

可決

共同住宅の駐車施設の設置義務について、国の制度変更後も、沼津市では対象となる規模を現在の基準から変えないよう条例を改めます。

暮らし・まちづくり

議第33号 沼津市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道危機管理委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

建物を新築・増築するときに、駐車施設を設ける義務を定めた条例を改正する議案です。対象となるのは、商業地域に建てられる店舗や事務所、共同住宅などです。駐車施設の附置とは、建物を建てる事業者に、その建物に関係する駐車場を設けるよう求める仕組みです。

沼津市では現在、商業地域で、店舗や事務所などは床面積が2,000平方メートルを超える建物、共同住宅は床面積が3,000平方メートルを超える建物を新築または増築する場合に、駐車施設を設けることを義務付けています。

何が変わるのか

駐車場法施行令の改正により、令和8年4月1日から、駐車施設の設置義務の対象となる「特定用途」という区分に、商業施設などに加えて共同住宅も含められることになりました。共同住宅をこの区分に含めるかどうかは、地方公共団体が決められます。

沼津市の条例は駐車場法を引用しているため、条例を改正しなければ、共同住宅についても、駐車施設を設ける義務が生じる規模が「3,000平方メートルを超えるもの」から「2,000平方メートルを超えるもの」へ変わります。

今回の改正では、共同住宅を特定用途から除外します。これにより、共同住宅については、駐車施設の設置義務が生じる規模を、現在の「3,000平方メートルを超えるもの」のままとします。条例は令和8年4月1日から施行します。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、商業地域で共同住宅を新築または増築する事業者に関係します。共同住宅への配送車両が道路に停まり、渋滞や通行の妨げになることが増えている地域がある一方、沼津市では、商業地域内の共同住宅への配送車両による交通への影響はごく僅かであると説明されています。そのため、市では共同住宅について現在の基準を維持します。

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