本文へスキップ

市有地の駐車場収益の返還を求めて提訴

可決

市有地を貸し駐車場として収益を得ていた相手方に、収益の返還と利息の支払いを求める裁判を起こす議案です。

議第40号 不当利得返還等請求事件の提訴

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第40号は、市が所有する土地(市有地)を貸し駐車場として使い、収益を得ていた相手方に対して、収益の返還と利息の支払いを求めるため、裁判を起こす議案です。

議案の正式名称は「不当利得返還等請求事件の提訴」です。この議案でいう「不当利得の返還」とは、市有地を使って収益を得ていた相手方に対し、その返還を求めることです。市は、市有地の所有者としての権利にもとづき、返還と利息の支払いを命じる判決を求めます。

何が変わるのか

この議案が可決されたことで、市は相手方に対する訴えを提起できます。訴えの内容は、次のとおりです。

  • 市有地を貸し駐車場として収益を得ていた相手方に、収益を返還するよう求める
  • 返還に加えて、利息も支払うよう求める
  • これらを命じる判決を求める

ただし、訴えを起こした後に、相手方が不当利得の返還と利息の支払いを認める場合には、裁判上の和解をすることもできます。和解とは、裁判の当事者が合意して、争いを解決することです。

わからない言葉を
押しで選択する

AIに質問

できます。

電球のイラスト

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

市民の暮らしへの関わり

この議案に直接関係するのは、市有地を貸し駐車場として収益を得ていた相手方と、その土地を所有する沼津市です。市が返還と利息の支払いを求めるために、裁判の手続きを進められるようにするものです。

この議案は、令和5年第2回(9月)定例会に市長から提出され、建設水道委員会に付託されました。本会議では可決されています。なお、議案の説明では、返還を求める金額や利息の具体的な額は示されていません。

本サービスについて

本サービスは有志が運営する非公式のサービスです。沼津市および沼津市議会の公式サービスではなく、両者が内容を監修・保証するものではありません。また、政党チームみらいが運営しているものでもありません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、沼津市議会が公開する議案書・会議録などの一次資料をご確認ください。

沼津市議会の公式ページ