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保育施設などの運営基準を電子記録に合わせて改正

可決

特定教育・保育施設や地域型保育事業の運営ルールを、関連する基準の改正に合わせて見直します。電子的な記録媒体に関する規定も改めます。

議第4号 沼津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第4号は、特定教育・保育施設と特定地域型保育事業の運営に関するルールを定めた条例を改正する議案です。

「特定教育・保育施設」とは、教育や保育を行う施設のうち、この条例の対象となる施設を指します。「特定地域型保育事業」は、地域で行われる保育事業のうち、この条例の対象となる事業です。この条例では、これらの施設や事業を運営する際の基準を定めています。

何が変わるのか

今回の改正では、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、特定子ども・子育て支援施設などの運営に関する関連基準の一部改正に合わせ、条例の規定を見直します。

主な変更は、次のとおりです。

  • 「電磁的記録媒体」に関する規定を改めます。電磁的記録媒体とは、情報を電子的な形で記録するものを指します。
  • このほか、関連する基準の改正に合わせて、条例の規定を改めます。

議案は、令和6年第4回(2月)定例会で審議され、可決されました。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、条例の対象となる特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、特定子ども・子育て支援施設などの運営に関係します。特に、これらの施設や事業で扱う電磁的記録媒体に関するルールが見直されます。

材料からは、どのような記録方法が新たに認められるのかや、施設の利用者にどのような手続き上の変更があるのかまでは示されていません。

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