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市職員の育児・介護と仕事の両立支援を見直し

可決

沼津市職員を対象に、超過勤務を免除する対象を見直します。あわせて、介護に関する休業などの制度を利用しやすくするため、勤務環境の整備について定めます。

議第36号 沼津市職員の育児休業等に関する条例及び沼津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第36号は、沼津市職員の育児や介護と仕事の両立を支えるルールを見直す議案です。対象となるのは、沼津市職員の「育児休業等に関する条例」と、「勤務時間、休暇等に関する条例」の2つです。

この改正は、育児休業や介護休業など、育児や家族の介護を行う人を支える法律などが改正されたことに合わせて行うものです。育児休業は、子どもを育てるために仕事を休む制度です。介護休業は、家族の介護をするために仕事を休む制度です。

何が変わるのか

主な変更は、次のとおりです。

  • 超過勤務、つまり決められた勤務時間を超えて働くことを免除する制度について、免除の対象を見直します。
  • 仕事と介護を両立するための支援制度を、職員が利用しやすくする勤務環境の整備について定めます。
  • これらに伴い、2つの条例の規定を改めます。

今回の議案の説明では、超過勤務の免除対象が具体的にどのように変わるのか、また、勤務環境をどのように整えるのかまでは示されていません。そのため、ここでは制度の対象や手続きの詳細までは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案が直接関係するのは、沼津市の職員です。子どもの育児や家族の介護をしながら働く市職員が、超過勤務の免除や介護に関する支援制度を利用する場面に関わります。

議案は令和7年第8回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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