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戸籍の続柄記載漏れに伴う損害賠償額を報告

報告

出生届の際に戸籍への続柄の記載が漏れ、戸籍を訂正する費用が発生したため、市長が決めた7万6710円の損害賠償額を議会に報告します。

報第4号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第4号は、戸籍の記載漏れによって発生した費用について、市が相手方に支払う損害賠償額を決めたことを、議会に報告するものです。戸籍は、個人の身分関係などを記録する公的な書類です。この議案は、令和8年第12回(2月)定例会で報告されます。

今回の件では、相手方の昭和32年11月22日の出生届出に際し、戸籍にその人の「続柄」の記載が漏れていました。続柄とは、戸籍の中で、その人が誰とどのような関係にあるかを示す記載です。

何が変わるのか

戸籍の記載漏れを訂正するための費用が発生したことから、次の内容で示談が成立しました。示談とは、当事者同士が話し合い、賠償額などを決めて解決することです。

  • 損害賠償額:7万6710円
  • 内容:戸籍の続柄の記載漏れにより発生した、戸籍訂正のための費用
  • 専決処分の日:本年1月9日

市長はこの内容について、1月9日に専決処分しました。今回の本会議では、その専決処分について報告します。

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市民の暮らしへの関わり

この議案に直接関係するのは、昭和32年11月22日の出生届出に際して戸籍への続柄の記載が漏れ、戸籍を訂正するための費用が発生した相手方です。材料からは、この件以外の市民への影響や、戸籍訂正の具体的な手続きについては示されていません。

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掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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