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市立病院の診断書などの料金を改定

可決

沼津市立病院で、診断書や証明書、個室、駐車場などの使用料・手数料を見直します。令和8年10月1日から新しい料金になります。

医療・福祉

議第65号 沼津市立病院条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津市立病院の条例を改正し、病院で発行する診断書や証明書、病院の設備などを利用するときにかかる料金を見直すものです。物価が上がっていることなどを踏まえ、利用する人に負担してもらう料金を改め、病院を今後も運営できるようにすることを目的としています。

何が変わるのか

見直すのは、条例に定められた次の使用料・手数料です。

  • 診断書、証明書の料金
  • 死体検案料(亡くなった人の死因などを調べ、書類を作成する費用)
  • 面談料
  • セカンドオピニオン料(別の医師に意見を聞く費用)
  • 個室使用料
  • 駐車場使用料

駐車場使用料は、100円から200円に変わります。それ以外の項目は、おおむね20%上げることを基本とします。ただし、ほかの病院と比べて料金が特に低いものは、ほかの病院と同じ程度の水準に合わせます。個室使用料は金額を改めるほか、特別室を廃止するため、条例の項目から削除します。

改正は令和8年10月1日から始まります。個室使用料については、令和8年10月1日以後に使用を始める場合に、改正後の金額が適用されます。

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市民の暮らしへの関わり

沼津市立病院で診断書や証明書を申し込む人、死体検案、面談、セカンドオピニオンを利用する人、個室を使う人、駐車場を利用する人に関係します。これらの手続きや設備の利用では、令和8年10月1日以降、項目に応じて改定後の料金がかかります。

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