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教養娯楽室の使用ルールを条例に追加

可決

高齢者等福祉世代交流活動施設について、教養娯楽室を使う際の規定を新たに加えるなど、条例の一部を改めます。

議第60号 沼津市高齢者等福祉世代交流活動施設条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第60号は、「沼津市高齢者等福祉世代交流活動施設条例」という、市の高齢者等福祉世代交流活動施設について定めた条例の一部を改める議案です。

今回の改正では、施設内の「教養娯楽室」を使用する場合について、条例に規定を追加します。あわせて、条例の内容を整えるための改正も行います。

何が変わるのか

主な変更点は、次のとおりです。

  • 教養娯楽室の使用に関する規定を条例に追加します。
  • そのほか、条例について必要な改正を行います。

ただし、今回の議案説明では、教養娯楽室を使用できる人、使用できる時間、料金、申し込み方法などの具体的な内容までは示されていません。そのため、これらがどう変わるのかは、この説明だけでは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

高齢者等福祉世代交流活動施設の教養娯楽室を使用する人に関係する条例改正です。教養娯楽室の使用について、これまで条例に定められていなかった規定が追加されます。

この議案は、令和7年第9回(6月)定例会で審議され、可決されました。

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