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大手町五丁目第一地区を建築制限条例の対象区域に追加

可決

大手町五丁目第一地区計画が都市計画として決まったことに伴い、その整備計画区域を建築物の制限に関する条例の適用区域へ加えます。

議第6号 沼津市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第6号は、地区計画の区域内にある建築物の制限を定める条例の一部を改正するものです。

今回、大手町五丁目第一地区計画が都市計画として決まったことに伴い、条例の適用区域に「大手町五丁目第一地区整備計画区域」を追加します。

何が変わるのか

条例の対象となる区域に、次の区域が加わります。

  • 大手町五丁目第一地区整備計画区域

これに加えて、議案説明では「所要の改正」を行うとされています。ただし、今回の説明資料では、その具体的な内容までは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

大手町五丁目第一地区整備計画区域で建築物を建てる場合などに、今回の条例改正によって、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例が適用されることになります。

ただし、建築物についてどのような制限が設けられるのか、また、対象となる建築行為の詳しい範囲については、今回示された議案説明からは分かりません。

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