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不妊治療の手数料規定と特別な診療料を見直し

可決

令和4年度の診療報酬改定に合わせ、保険適用となった不妊治療の手数料規定を削除し、特別初診料と特別再診料の金額を改めます。

議第47号 沼津市立病院条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第47号は、沼津市立病院の料金などを定める「沼津市立病院条例」の一部を改める議案です。令和4年度診療報酬改定(病院で行う診療などの公的な料金の見直し)に合わせて、不妊治療に関する手数料の規定と、特別初診料・特別再診料の金額を変更します。

この議案は市長から提出され、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

何が変わるのか

変更点は、次の2つです。

  • 保険適用となった不妊治療に関する手数料の規定を削除します。「保険適用」とは、公的な医療保険の対象になることです。今回の改正では、その対象となった不妊治療について、条例に置かれていた手数料の規定をなくします。
  • 特別初診料と特別再診料の額を改めます。初診料は初めて診察を受けるときの料金、再診料はその後に改めて診察を受けるときの料金です。この議案では、条例で定める特別な初診料と再診料の金額を見直します。

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市民の暮らしへの関わり

沼津市立病院で不妊治療を受ける人や、同病院で初めて診察を受ける人、その後に再び診察を受ける人に関係する条例の変更です。ただし、議案説明には、改正後の特別初診料・特別再診料の具体的な金額や、料金がかかる条件までは示されていません。

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