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介護予防支援事業所の人員基準を定める改正

可決

指定居宅介護支援事業者が介護予防支援事業所として事業を行う場合の人員基準などを条例に定めます。

議第49号 沼津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第49号は、介護予防支援などの事業について、市が定めているルールの一部を改める議案です。介護予防支援とは、介護が必要になることを防ぐための支援に関わる事業です。今回の改正では、指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援事業所として指定を受けて事業を行う場合に必要となる、人員配置などの基準を定めます。

この条例は、指定介護予防支援などの事業について、職員の配置、事業の運営方法、介護予防のための支援方法に関する基準を定めるものです。今回の議案は、その基準の一部が改められたことに伴い、市の条例も変更するものです。

何が変わるのか

主な変更点は次のとおりです。

  • 指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援事業所の指定を受けて事業を行う場合の人員基準を定めます。
  • その事業を行う際の運営などに関する基準を定めます。
  • 指定介護予防支援などに関する基準の改正に合わせて、条例の関係する部分を改めます。

議案の説明では、改正される個々の職員数や配置方法、運営手順までは示されていません。そのため、今回の材料から具体的な人数や細かな手続きまでは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

この改正に関係するのは、介護予防支援事業所として事業を行う指定居宅介護支援事業者と、その事業の運営です。市民との関わりとしては、こうした事業者を通じて介護予防支援を利用する場面に関係します。ただし、今回の材料だけでは、利用できる人や利用方法、サービスの内容がどう変わるかまでは説明できません。

この議案は、令和6年第4回(2月)定例会に提出され、民生病院委員会に付託された後、本会議で可決されました。

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