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衛生施設組合の事務所位置と事業費の分担割合を変更

可決

土肥戸田衛生センターの解体にともない、伊豆市沼津市衛生施設組合の規約に書かれた事務所の位置を改めます。あわせて、伊豆市と沼津市が事業費を分担する割合に関する規定も変更します。

議第44号 伊豆市沼津市衛生施設組合規約の一部変更

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第44号は、伊豆市と沼津市でつくる「伊豆市沼津市衛生施設組合」の決まり(規約)を一部変更する議案です。

今回の変更は、令和4年12月にごみ処理を停止した土肥戸田衛生センターを解体することにともなうものです。施設の解体に合わせて、組合の事務所の位置を改めます。また、組合の事業にかかる費用を、伊豆市と沼津市がどのような割合で分担するかについても、規約の決まりを変更します。

何が変わるのか

変更されるのは、主に次の2点です。

  • 土肥戸田衛生センターの解体にともない、組合の事務所の位置を改める
  • 組合の事業費について、伊豆市と沼津市が分担する割合に関する規定を改める

材料では、変更後の事務所の具体的な場所や、伊豆市と沼津市の新しい分担割合までは示されていません。そのため、この議案の説明から分かるのは、これらの事項を規約上変更するということです。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、伊豆市と沼津市が構成する衛生施設組合の運営に関する変更です。令和4年12月にごみ処理を停止した土肥戸田衛生センターの解体を前提に、組合の事務所の位置と、両市が事業費を分担する割合の規定を見直します。

市民が行う手続きや、個人が支払う金額については、材料に具体的な説明はありません。

この議案は、令和5年第2回(9月)定例会に市長から提出され、可決されました。

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