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市長等の損害賠償責任を一部免責する条例

可決

市長などの損害賠償責任の一部免責について定める条例を制定する議案です。令和2年9月定例会で可決されました。

議第69号 沼津市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第69号は、「沼津市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」を新しく制定する議案です。市長等が負う損害賠償責任について、その一部を免除することを条例で定めるものです。

何が変わるのか

この議案によって、次の内容を定める条例が新たに設けられます。

  • 沼津市長等の損害賠償責任を一部免責すること

ただし、今回示された資料には、免責される具体的な金額、条件、対象となる「市長等」の範囲や、手続きの方法までは書かれていません。そのため、これらの詳しい内容は、この資料だけでは確認できません。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は、市長等の損害賠償責任を扱うものです。市民の暮らしに直接関係する具体的な場面や、個別の手続きについては、今回の資料からは読み取れません。

この議案は市長から提出され、総務委員会に付託されました。その後、令和2年第6回(9月)定例会の本会議で可決されました。

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