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消防団員が公務で死亡した場合の葬祭補償を増額

可決

非常勤消防団員などが公務で死亡した場合に支給される葬祭補償の定額部分を、31万5000円から33万円に変更します。

防災・安全

議第71号 沼津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道危機管理委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

非常勤消防団員などが公務などで死亡した場合に支給される「葬祭補償」(葬祭に関する補償)の額を変更するため、沼津市消防団員等公務災害補償条例を改正する議案です。国の「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」という、非常勤消防団員などへの補償の基準を定めた政令が改正されたことに合わせて、市の条例も改めます。

何が変わるのか

条例第18条を改正し、葬祭補償のうち、定額で支給される部分を次のとおり変更します。

  • 改正前:31万5000円
  • 改正後:33万円

条例の施行日は、公布の日です。令和8年5月27日に国の政令改正が公布されたことを受け、市の条例も政令の施行に合わせて改正します。

また、施行日前に葬祭補償を支給する理由が生じていた場合は、これまでの条例の決まりを使います。一方、4月1日から公布の日までの間に葬祭補償費がすでに支払われていた場合は、改正後の条例に基づく葬祭補償の一部を先に支払ったものとして扱います。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、非常勤消防団員などが公務などにより死亡し、葬祭補償の支給対象となる場合に関係します。対象となる葬祭補償の定額部分が、31万5000円から33万円になります。

この議案は、令和8年第13回(6月)定例会に提出され、本会議で可決されました。

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