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個人市民税の住宅ローン控除の期限を延長

可決

個人市民税で受けられる住宅借入金等特別税額控除について、特例を使える期限を延長するための条例改正です。

議第45号 沼津市税賦課徴収条例等の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第45号は、沼津市の市税に関する条例などを改正する議案です。地方税法などの改正に合わせて、個人市民税に関する「住宅借入金等特別税額控除」の特例を見直します。住宅借入金等特別税額控除は、住宅の借り入れに関係する税額控除(税額から差し引く仕組み)です。

何が変わるのか

今回の主な変更は、個人市民税におけるこの特例の「適用期限」を延長することです。適用期限とは、その特例を使える期間の終わりのことです。今回の改正により、特例を使える期限が延長されます。

議案の説明では、これ以外にも条例について必要な改正を行うとされています。ただし、どの部分をどのように改めるのか、具体的な内容は示されていません。また、延長後の期限や、控除される金額、対象となる条件についても、この説明からは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

個人市民税について、住宅借入金等特別税額控除の特例に関係する人は、今回の期限延長に関わります。一方で、すべての市民が対象になるのか、どのような場合に特例を使えるのかは、この議案説明だけでは判断できません。

この議案は、令和4年第13回(6月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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