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沼津市立病院の医療事故に伴う損害賠償

可決

沼津市立病院での脊髄造影検査により後遺障害を負った相手方に対し、市が4190万310円を支払うことを決める議案です。

議第56号 損害賠償の額を定めること

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第56号は、沼津市立病院で起きた医療事故について、市が支払う損害賠償の金額を定めるものです。

事故は令和2年4月8日、脊髄造影検査の際に、脊髄へ造影剤が流れ込んだことで起きました。その結果、損害賠償の相手方は右下肢麻痺の後遺障害を負いました。このことに対する損害賠償の額を、4190万310円と定めます。

何が変わるのか

損害賠償の金額には、後遺障害によって将来得られなくなる収入にあたる「後遺障害逸失利益」、後遺障害に対する慰謝料、将来の介護費などが含まれます。

また、損害賠償金を病院事業会計から支払うため、別の議案として、令和3年度沼津市病院事業会計補正予算(第1回)も提出されました。この補正予算では、収益的収入の「その他医業外収益」と、収益的支出の「雑支出」に、それぞれ4190万1000円を追加します。相手方の代理人弁護士との交渉で金額の合意が得られており、市議会の議決後に相手方へ支払う手続きです。

今回の事故を受け、沼津市立病院では、脊髄造影検査について院内独自のライセンス制度を設けます。専門医の指導のもとで適切に検査できると確認された医師に、検査実施ライセンスを認定します。ライセンスを持たない一般整形外科医が担当する場合は、必ず専門医の指導を受けます。余裕を持って検査できる環境を保つことなども、各部署で共有します。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、令和2年4月8日に沼津市立病院で脊髄造影検査を受け、右下肢麻痺の後遺障害を負った相手方に関係します。議第56号は民生病院委員会で審査され、本会議で異議なく可決されました。

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