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マイクロチップ装着犬の登録手数料を対象外に

可決

マイクロチップを装着した犬について、狂犬病予防法の特例を適用し、登録手数料を徴収しない扱いにするため、手数料条例を改正します。

議第56号 沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第56号は、沼津市手数料条例という、市が行う手続きなどで受け取る手数料を定めた条例を改正する議案です。対象は、マイクロチップを装着した犬です。

この議案では、マイクロチップを装着した犬について、狂犬病予防法の特例を適用します。狂犬病予防法は、犬の狂犬病を予防するための法律です。今回の改正では、この特例が適用される犬を、登録手数料を徴収する対象から外します。

何が変わるのか

条例の扱いが、次のように変わります。

  • マイクロチップを装着した犬について、狂犬病予防法の特例を適用する
  • 特例が適用される犬は、登録手数料を徴収する対象から除く
  • この変更にともない、手数料条例の関連する部分も改正する

なお、議案の説明では、登録手数料の金額や、特例を適用するための具体的な手続きまでは示されていません。また、「所要の改正」とされている部分の詳しい内容も、説明には記載されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、マイクロチップを装着した犬に関係する人と、犬の登録手数料に関わります。改正後は、狂犬病予防法の特例が適用されるマイクロチップ装着犬が、登録手数料を徴収する対象から外れることになります。

この議案は、令和5年第3回(11月)定例会に市長から提出され、可決されました。付託された委員会は民生病院委員会です。

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