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清水町の可燃ごみ処理を沼津市が受託

可決

清水町で発生する可燃ごみと、処理に伴う主灰・飛灰の処分を沼津市が受けるため、清水町との事務委託に必要な事項を定める議案です。

議第53号 一般廃棄物の処理に関する事務の受託に係る協議

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第53号は、清水町の区域内で発生する可燃ごみの処理と、その処理に伴って出る主灰(しゅはい)・飛灰(ひはい)の処分に関する事務を、沼津市が清水町から受けるための議案です。

ここでいう「一般廃棄物」は、家庭などから出るごみを含む、ごみ処理の対象となるものを指します。また「事務の受託」とは、清水町が行う事務について、沼津市が依頼を受けて担当することです。この議案では、沼津市と清水町の間で事務を委託するために必要な事項を定めます。

何が変わるのか

この議案が定めるのは、次の事務委託です。

  • 清水町の区域内から発生する可燃ごみの処理
  • 可燃ごみの処理に伴って発生する主灰の処分
  • 可燃ごみの処理に伴って発生する飛灰の処分

この協議は、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づいて行われます。つまり、沼津市と清水町が、一般廃棄物の処理に関する事務を委託するため、法律に基づいて必要な取り決めをするものです。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、清水町の区域内から出る可燃ごみと、その処理に伴う主灰・飛灰です。議案の説明では、沼津市がこれらの処理・処分に関する事務を受けること、また、そのために沼津市と清水町の間で必要な事項を定めることが示されています。

なお、今回の材料には、処理を行う施設の名称、事務を受ける期間、費用の負担方法や金額などの詳しい内容は記載されていません。

この議案は、令和6年第5回(6月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会への付託を経て、本会議で可決されました。

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