本文へスキップ

保育施設の運営基準に関する条例の引用条項を変更

可決

特定教育・保育施設などの運営基準が一部改正されたことに合わせて、市の条例にある引用条項などを改めます。

議第57号 沼津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第57号は、沼津市の条例に書かれている、特定教育・保育施設と特定地域型保育事業の運営に関する基準を見直す議案です。これらは、条例の中で運営の基準を定めている施設・事業です。

何が変わるのか

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業、さらに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、沼津市の条例を改めます。

具体的には、次の内容です。

  • 条例の中で、別の法令や基準の条文を示している「引用条項」を改めます。
  • そのほか、条例中の関係する表現などを改めます。

今回の議案説明では、変更後の条文の内容や、施設の運営方法そのものについての詳しい説明は示されていません。そのため、どの施設・事業に、どのような具体的変更が生じるかは、この資料だけでは分かりません。

わからない言葉を
押しで選択する

AIに質問

できます。

電球のイラスト

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

市民の暮らしへの関わり

この議案は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、特定子ども・子育て支援施設等に関係する条例の改正です。ただし、今回示された内容は、基準の改正に合わせて条例の引用条項などを改めるというものです。

議案は、令和5年第3回(11月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

本サービスについて

本サービスは有志が運営する非公式のサービスです。沼津市および沼津市議会の公式サービスではなく、両者が内容を監修・保証するものではありません。また、政党チームみらいが運営しているものでもありません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、沼津市議会が公開する議案書・会議録などの一次資料をご確認ください。

沼津市議会の公式ページ