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家庭的保育事業の基準改正(内容は資料で確認できず)

可決

議第71号は、家庭的保育事業などの設備や運営に関する市の基準を改める議案です。ただし、提供された説明資料は新型コロナワクチン接種の報告で、改正内容は確認できません。

議第71号 沼津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第71号は、「沼津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」を一部改正する議案です。家庭的保育事業等とは、条例の名前にあるとおり、設備や運営について市の基準が定められている保育の事業です。

この議案は、令和3年第11回(11月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査されました。本会議では可決されています。

何が変わるのか

提供された議案説明の本文には、条例のどの部分を、どのように改めるのかという説明がありません。そのため、次の点は確認できません。

  • 変更される設備の基準
  • 職員や運営に関する基準の変更内容
  • 改正後に新たに必要となる対応
  • 変更が始まる時期

提供された説明は、新型コロナウイルスワクチンの初回接種や追加接種についての報告であり、議第71号の条例改正についての説明ではありません。したがって、この資料だけでは、改正によって何が変わるのかを具体的に説明することはできません。

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市民の暮らしへの関わり

条例の名称から、家庭的保育事業等の設備や運営に関係する議案だと分かります。一方で、どの施設や利用者に、どのような影響があるのかは、提供された材料には書かれていません。

このため、議第71号について材料から説明できるのは、家庭的保育事業等に関する基準を定める条例を改正する議案であり、令和3年第11回定例会で可決されたという範囲です。

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