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職員の退職手当条例の引用条項を変更

可決

地方公務員法の改正に合わせて、沼津市職員の退職手当に関する条例などに書かれた法律の条文番号などの引用を改める議案です。本会議で可決されました。

議第37号 沼津市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第37号は、沼津市職員の退職手当に関する条例などを改める議案です。退職手当は、市の職員が退職するときに関係する手当です。今回の改正は、地方公務員法の一部を改正する法律がさらに改正されたことにともなうものです。

何が変わるのか

条例の中では、関係する法律の条文を「第何条」といった形で引用しています。今回、その引用している条項を改めます。つまり、条例の内容が参照している地方公務員法の条文などを、法律の改正後のものに合わせて整理するものです。

議案の説明では、退職手当の金額や支給方法、対象となる職員の範囲を変更するとは示されていません。また、どの条項をどの番号に改めるのかという具体的な内容までは説明されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、沼津市職員の退職手当に関する条例の中にある法律の引用を改めるものです。そのため、材料からは、市民が直接手続きなどを行う制度の変更や、市民全体を対象にした変更があるとは読み取れません。

この議案は、令和7年第8回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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