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消防団員などへの公務災害補償の基準を変更

可決

国の政令改正に合わせ、非常勤消防団員などへの損害補償について、補償基礎額などを改めます。議案は可決されました。

防災・安全

議第55号 沼津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道危機管理委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第55号は、沼津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する議案です。この条例は、非常勤消防団員などに関する損害補償を定めるものです。今回、非常勤消防団員などへの損害補償の基準を定める政令が改正されたため、市の条例もそれに合わせて変更します。

何が変わるのか

改正の中心は、非常勤消防団員などへの損害補償に関する「補償基礎額」などを改めることです。補償基礎額が具体的にいくらになるのか、また、その他にどの部分を変更するのかは、議案説明では示されていません。説明では、政令の改正に伴い、補償基礎額などを見直すほか、必要な条例改正を行うとされています。

この議案は、市長から提出され、建設水道危機管理委員会に付託されました。その後、本会議で可決されました。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、非常勤消防団員などに対する損害補償です。ただし、今回の説明には、どのような場合に補償されるのか、補償額が改正前と比べてどう変わるのか、改正がいつから適用されるのかについての具体的な記載はありません。そのため、この議案の説明から分かるのは、国の政令改正に合わせて、市の条例に定める補償基礎額などを変更したという点です。

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