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移住フェア負担金の支払い遅れに伴う253円の損害賠償

報告

令和5年1月29日の「静岡まるごと移住フェア」の負担金を期限までに支払えず遅延金が発生したため、市が相手方に253円を支払うことを決め、議会に報告するものです。

報第11号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第11号は、沼津市が支払うべき負担金の手続きが遅れたことで発生した損害について、市が支払う金額を決めたことを議会に報告するものです。対象となったのは、令和5年1月29日に開催された「静岡まるごと移住フェア」の負担金です。

この負担金は、令和5年3月6日が支払期限でした。しかし、支払いの事務を失念していたため、期限までに支払われず、実際に支払ったのは令和5年4月19日でした。これにより、支払いを受ける相手方に、期限どおりに支払われなかったことによる損害が生じ、遅延金が発生しました。

何が変わるのか

市は、この遅延による損害賠償の額を253円と定めました。そして、令和5年4月27日に専決処分しました。専決処分とは、この議案で市長が損害賠償額を決めた手続きのことです。今回の議案は、その内容を市議会に報告するものです。

整理すると、次のとおりです。

  • 対象:令和5年1月29日開催の「静岡まるごと移住フェア」の負担金
  • 支払期限:令和5年3月6日
  • 実際の支払日:令和5年4月19日
  • 損害賠償額:253円
  • 専決処分をした日:令和5年4月27日

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、沼津市が関係する負担金の支払いが遅れた場合に、その遅れによって発生した損害を相手方に支払うことに関するものです。材料からは、損害賠償の相手方の名前や、負担金の具体的な内容までは示されていません。

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