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市職員の週休3日制とフレックスタイム制を導入

可決

沼津市職員の勤務時間や休みの決め方を見直し、選択的週休3日制と勤務時間のフレックスタイム制を導入するため、条例を改正します。

議第27号 沼津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第27号は、沼津市職員の勤務時間や休暇などのルールを定めた条例を改正する議案です。選択的週休3日制と、勤務時間を柔軟に決めるフレックスタイム制を導入することに伴い、必要な規定を改めます。

この議案は、令和7年第8回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査されました。本会議では可決されています。

何が変わるのか

条例について、主に次の点を改めます。

  • 選択的週休3日制の導入に合わせ、週休日に関する規定を改めます。
  • 勤務時間のフレックスタイム制の導入に合わせ、勤務時間の割り振りに関する規定を改めます。
  • そのほか、制度の導入に必要な改正を行います。

「週休日」は、職員が勤務しない日についての決まりです。「勤務時間の割り振り」は、勤務する時間をどのように定めるかというルールです。今回の議案は、これらのルールを新しい制度に対応させるものです。

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市民の暮らしへの関わり

この改正の対象は、沼津市職員の勤務時間や休日の決め方です。材料からは、制度を利用できる職員の範囲や、休みの日数、勤務時間をどのように選べるのかといった具体的な内容までは示されていません。そのため、市民生活への直接の影響について、この議案の説明から分かるのは、市職員の勤務に関するルールが改められるという点です。

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