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国庫補助金の返還遅れに伴う損害賠償額の決定

報告

令和3年度の国庫補助金の返還手続きが期限に遅れ、延滞金が発生しました。その損害賠償額を9,794円と決め、市長が行った専決処分を議会に報告する議案です。

報第12号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この議案は、令和3年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算にともなう返還金について、支払いが期限に遅れたことで発生した損害に対し、市が支払う損害賠償額を決めたことを報告するものです。国庫補助金は、国から交付される補助金です。議案番号は報第12号で、令和5年第1回(5月)臨時会に提出されました。

何が変わるのか

返還金の支払期限は、令和5年4月11日でした。しかし、返還の事務を失念し、実際の支払いは令和5年4月19日となりました。期限までに支払われなかったことで、支払う相手方に損害が生じ、延滞金が発生しました。

このため、損害賠償の額を次のとおり決めました。

  • 損害賠償額:9,794円
  • 専決処分をした日:令和5年4月27日

専決処分とは、この議案では、市長が損害賠償額を決めたことを指します。今回の議案では、その内容を市議会に報告します。本会議での扱いも「報告」です。

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市民の暮らしへの関わり

この議案に関係するのは、令和3年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算にともなう返還金の支払いです。支払期限を過ぎて返還金を支払った結果、延滞金が発生し、その損害賠償額として9,794円が決められました。議案の説明では、損害賠償の相手方の名称や、返還金そのものの金額は示されていません。

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