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介護予防支援の電子記録に関する条例改正

可決

介護予防支援などの事業について、電子的な記録媒体などに関する市の基準を改める議案です。議会で可決されました。

議第5号 沼津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第5号は、指定介護予防支援などの事業に関する市の条例を一部改正するものです。

「指定介護予防支援」とは、介護が必要になることを防ぐための支援について、市が指定した事業者などが行うサービスです。この条例では、そうした事業に必要な人員、運営の方法、介護予防のための支援方法などについて、市の基準を定めています。

何が変わるのか

今回の改正では、次の市の基準を改めます。

  • 指定介護予防支援などの事業に必要な人員や運営に関する基準
  • 介護予防のための効果的な支援方法に関する基準
  • 電磁的記録媒体などに関する規定

「電磁的記録媒体など」とは、電子的な形で記録を扱うためのものを指します。ただし、今回の材料では、どの記録を対象にするのか、具体的な保存方法や手続きがどう変わるのかまでは示されていません。

この改正は、指定介護予防支援などに関する基準の一部改正に合わせて行うものです。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は、指定介護予防支援などの事業を行う事業者や、その事業の運営に関係します。介護予防の支援を利用する人に関係する制度ですが、今回の材料からは、利用者への具体的な影響や、手続き・サービス内容の変更までは読み取れません。

この議案は、令和6年第4回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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