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国保の未就学児の均等割額などを見直し

可決

国民健康保険法施行令の改正に合わせ、未就学児の被保険者均等割額を減額し、医療給付費分の資産割・被保険者均等割の規定を改めます。

議第22号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第22号は、沼津市国民健康保険条例の一部を改正する議案です。国民健康保険法施行令という、国民健康保険の仕組みに関する国のルールが改正されたことに合わせて、市の条例を見直します。

何が変わるのか

今回の改正で、次の内容が変わります。

  • 未就学児にかかる「被保険者均等割額」を減額します。被保険者均等割額は、国民健康保険の加入者に関係する保険料の計算項目です。未就学児とは、就学前の子どものことです。
  • 医療給付費分における「資産割」と「被保険者均等割」に関する条例の規定を改めます。資産割と被保険者均等割は、いずれも医療給付費分の計算に関係する項目です。
  • そのほか、国民健康保険法施行令の改正に合わせた規定の変更を行います。

説明されている内容では、未就学児にかかる均等割額をいくら減額するのか、改正がいつから適用されるのかまでは示されていません。また、資産割や被保険者均等割について、どのような計算方法に変わるのかも具体的には示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、沼津市の国民健康保険に関する条例を対象としています。そのため、国民健康保険に加入している世帯のうち、未就学児がいる場合は、被保険者均等割額の減額に関係します。また、国民健康保険の医療給付費分について、資産割や被保険者均等割の規定が関係する世帯にも関わります。

議案は令和4年第12回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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