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国の法律改正に合わせて新型コロナの定義を変更

可決

新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に合わせ、沼津市国民健康保険条例で使われている新型コロナウイルス感染症の定義を改めます。

議第42号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第42号は、沼津市国民健康保険条例の一部を改正する議案です。国の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という、新型インフルエンザなどの感染症への対策を定めた法律が一部改正されたことに合わせて、市の条例に書かれている「新型コロナウイルス感染症」の定義を改めます。

何が変わるのか

今回の変更点は、条例の中で使われている新型コロナウイルス感染症の定義です。国の法律の内容が変わったため、市の国民健康保険条例の表現もそれに合わせます。

  • 対象となる条例:沼津市国民健康保険条例
  • きっかけ:新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
  • 改めるもの:条例における新型コロナウイルス感染症の定義

議案説明では、定義の具体的な変更前・変更後の文言や、保険料などの金額を変えることについては示されていません。そのため、この材料からは、定義以外の制度や市民の負担がどのように変わるかまでは確認できません。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、国民健康保険に関する市の条例を、国の法律改正に合わせて整えるものです。ただし、今回の議案説明には、どのような人の手続きや給付、保険料に影響があるのかについての具体的な説明はありません。

議案番号は議第42号で、令和3年第8回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査されました。本会議では可決されています。

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