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森林などの火入れを中止する条件を追加

可決

森林などを広い範囲で焼く「火入れ」について、林野火災に関する注意報や警報が出た場合も中止の条件に加えます。条例は公布の日から施行されます。

産業・観光防災・安全

議第6号 沼津市森林等の火入れに関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第6号は、「沼津市森林等の火入れに関する条例」の一部を改正する議案です。この条例は、森林法第21条に定められた「火入れ」の許可手続きなどを定めています。火入れとは、たき火とは違い、造林や開墾の準備などを目的に、森林などを広い範囲にわたって焼く作業です。

今回の改正では、火入れを中止する条件に、林野火災に関する注意報や、林野火災を防ぐための火災に関する警報が出された場合を加えます。林野火災とは、森林や野原などで起きる火災のことです。

何が変わるのか

沼津市を管理区域に含む駿東伊豆消防組合では、「駿東伊豆消防組合火災予防条例」に、林野火災に関する注意報と、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報が位置づけられました。今回の市の条例改正は、これに合わせて行うものです。

改正後の第12条では、次のような注意報や警報が発表・発令された場合を、火入れを中止する条件として整理します。

  • 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
  • 林野火災に関する注意報が発令された場合
  • 林野火災の予防を目的とした火災に関する警報が発令された場合
  • 消防法第22条第3項に定める火災に関する警報が発令された場合

このほか、条例の文言を改めます。改正後の条例は、公布の日から施行されます。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、造林や開墾の準備などのために、森林などを広い範囲で焼く「火入れ」を行う人です。対象となる注意報や警報が発表・発令された場合には、条例上、火入れを中止する条件に当たることになります。なお、この議案は令和8年第12回(2月)定例会で可決されています。

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