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文化事務を市長の担当に移し、統計業務の担当課も変更

可決

文化に関する事務を市長が管理・執行できるようにし、産業振興部の担当に加えます。また、統計業務を政策推進部から総務部へ移します。

子育て・教育行財政・人事

議第35号 沼津市事務分掌条例及び沼津市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第35号は、市役所の仕事の担当を見直すための条例改正です。文化に関する事務を市長が管理・執行できるようにし、スポーツと文化を活用したまちづくりの施策を一体的に進める体制を整えます。あわせて、統計業務の担当課を変更します。条例は令和8年4月1日から施行されます。本会議では可決されています。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 統計に関する仕事を、政策推進部ICT推進課から総務部総務課へ移します。これに伴い、沼津市事務分掌条例で定める両部署の担当事務の記載を変更します。
  • 文化に関する事務を、産業振興部の担当事務に加えます。
  • 「沼津市教育委員会の職務権限の特例に関する条例」を改正し、市長が管理・執行できる教育に関する事務に、文化に関することを加えます。
  • 同じ条例では、学校での体育を除くスポーツに関することを第1号に、文化に関することを第2号に定めます。教育委員会の職務のうち、市長が扱える事務を定める条例です。

このほか、改正に伴う必要な経過措置を置き、文化振興課が担当する施設などの条例も改正します。ただし、材料では、対象となる施設名や具体的な変更内容までは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、市役所の内部で仕事の担当を移し、文化やスポーツに関する事務を市長が管理・執行できるようにするものです。文化やスポーツに関する市の施策、また統計に関する市の事務を担当する部署が変わります。個別の事業内容、利用料金、申請方法などがどう変わるかは、この議案の説明資料には記載されていません。

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