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非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和

可決

市職員のうち非常勤職員について、育児休業などを取得するための条件をゆるめ、勤務環境を整えるための規定を条例に加えます。

議第34号 沼津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第34号は、沼津市職員の育児休業などについて定めた条例を一部変更する議案です。育児休業とは、子どもを育てるために仕事を休む制度です。この議案では、国の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正の趣旨を踏まえ、市の非常勤職員が育児休業などを利用しやすくするための変更を行います。

何が変わるのか

主な変更は次の2点です。

  • 非常勤職員が育児休業などを取得するための要件を緩和します。つまり、これまでよりも取得の条件をゆるめます。
  • 育児休業などを利用できるようにするため、勤務環境を整えるための措置に関する規定を条例に追加します。

説明では、緩和後の具体的な要件や、勤務環境を整えるための措置の具体的な内容までは示されていません。そのため、この議案の説明から分かるのは、非常勤職員の取得条件を見直し、職場の環境整備に関する決まりを新たに設けるという点です。

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市民の暮らしへの関わり

対象となるのは、沼津市の非常勤職員です。子育てをしながら市の職場で働く非常勤職員が、育児休業などを取得する場面に関係します。市民が直接申請する制度の変更ではなく、市職員に関する条例の変更です。

この議案は、令和4年第12回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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