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長期優良住宅に関する申請手数料を見直し

可決

長期優良住宅維持保全計画の認定申請にかかる手数料を新たに定め、建築等計画の認定申請にかかる手数料の額などを改めます。

議第46号 沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第46号は、沼津市手数料条例の一部を改正する議案です。手数料条例は、市が行う申請や認定などの手続きについて、申請する人が支払う費用を定める条例です。

今回の改正は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正されたことに伴うものです。この法律の対象となる住宅について、市に認定を申請するときの手数料の扱いを変えます。

何が変わるのか

主な変更は次の2点です。

  • 「長期優良住宅維持保全計画」の認定申請に必要な手数料を、新たに定めます。維持保全計画は、長期優良住宅を維持していくための計画について、認定を受けるための申請です。
  • 「長期優良住宅建築等計画」の認定申請にかかる手数料について、金額などを改めます。これは、長期優良住宅の建築などに関する計画の認定を申請する際の手数料です。

今回の議案説明では、変更後の具体的な手数料の金額までは示されていません。そのため、いくらになるかは、この説明だけでは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

長期優良住宅に関する計画の認定を市に申請する人は、今回の条例改正に関係します。維持保全計画の認定を申請する場合は新たに手数料が定められ、建築等計画の認定を申請する場合は手数料の額などが変わります。

この議案は、令和4年第13回(6月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

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