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企業職員の在宅勤務手当などを追加

可決

沼津市企業職員の給与に関する条例を改め、在宅勤務等手当と会計年度任用職員の勤勉手当についての規定を追加します。

議第34号 沼津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正

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👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第34号は、沼津市の企業職員の給与について定めた条例を一部改正する議案です。企業職員とは、沼津市の企業部門で働く職員を指します。この条例では、職員に支給する給与の種類や、その基準を定めています。

今回の改正は、地方自治法の一部改正などに伴い、給与に関する規定を追加するものです。議案は、令和6年第4回(2月)定例会に市長から提出され、建設水道委員会で審査された後、本会議で可決されました。

何が変わるのか

条例に、次の2つの手当・給与に関する規定が加わります。

  • 在宅勤務等手当:在宅勤務などに関する手当です。今回、この手当についての規定を追加します。
  • 会計年度任用職員の勤勉手当:会計年度任用職員に支給する勤勉手当についての規定です。会計年度任用職員は、会計年度ごとに任用される職員の区分です。今回、この手当に関する規定を追加します。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、沼津市の企業職員の給与の種類と基準に関わるものです。市民が直接申請する制度や、市民向けの新しい給付を定める議案ではありません。材料からは、手当の具体的な金額や支給条件までは示されていません。

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