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原動機付自転車の税率区分を追加

可決

地方税法などの改正に合わせ、沼津市税の条例に、税率の新しい基準となる原動機付自転車を加えました。市長が3月31日に専決処分したことについて、議会が承認しました。

認第4号 専決処分の報告及びその承認(沼津市税賦課徴収条例の一部改正)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「承認すべきもの」と決定し、本会議で承認
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

認第4号は、沼津市税賦課徴収条例の一部を改正したことについて、市長が行った専決処分を議会が承認する議案です。沼津市税賦課徴収条例は、市が集める税金について、税率や納め方などを定める条例です。

今回の改正は、地方税法などの一部が改正されたことに合わせて行われました。市長は本年3月31日に専決処分を行っており、今回の議案は、その内容を議会に報告し、承認を求めるものです。専決処分とは、議会の議決を待たずに市長が行った決定について、後から議会に報告し、承認を求める手続きです。

何が変わるのか

主な変更は、税金のうち「種別割」の税率について、新しい基準となる原動機付自転車を条例に追加することです。種別割は、車両などの種類や区分に応じてかかる税金の区分です。今回の説明では、追加される原動機付自転車の具体的な種類や、税率の金額までは示されていません。

このほかにも、地方税法などの改正に合わせて条例の一部を改めていますが、説明資料には個別の変更内容は記載されていません。そのため、今回の材料から分かる具体的な変更は、原動機付自転車を税率の新しい基準として追加することです。

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市民の暮らしへの関わり

条例上の種別割や原動機付自転車に関係する人は、今回の改正に関係します。ただし、対象となる車両の詳しい条件や税率の金額は、この議案説明だけでは分かりません。

この議案は令和7年第9回(6月)定例会で審議され、本会議では承認されました。

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