本文へスキップ

市有地をめぐる裁判の和解

可決

市有地を貸し駐車場として使っていた相手方との裁判について、市の所有権を確認し、相手方が解決金71万円を支払ったうえで土地を182万円で買い取る内容の和解を行います。

議第3号 和解

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道危機管理委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

この議案は、市有地をめぐる裁判について、沼津市と相手方が和解するものです。和解とは、裁判の当事者が話し合い、争いを終わらせるための合意です。

市有地は、相手方が駐車場として貸し出し、収入を得ていました。沼津市は、この土地を所有していることをもとに、相手方が得た利益の返還と利息の支払いを求め、令和5年11月28日に静岡地方裁判所沼津支部へ訴えを申し立てました。事件番号は、本訴が令和5年(ワ)第532号です。

一方、相手方は、土地の所有権移転登記の手続きや、行政文書を廃棄したことなどを理由として、沼津市に損害賠償などを求める反訴を申し立てました。反訴とは、訴えられた側が、同じ裁判の中で相手に請求することです。反訴の申立日は令和6年4月10日、事件番号は令和6年(ワ)第171号です。

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

何が変わるのか

和解の主な内容は、次のとおりです。

  • 相手方は、この市有地の所有者が沼津市であることを確認します。
  • 相手方は、不当利得返還請求事件の解決金として、沼津市に71万円を支払います。不当利得とは、正当な理由なく得た利益のことです。
  • 相手方は、その市有地を182万円で買い受けます。

この和解により、市有地の所有権について沼津市の権利を確認したうえで、相手方が土地を買い受ける内容となります。議案の正式名称は「和解」です。

本サービスについて

本サービスは有志が運営する非公式のサービスです。沼津市および沼津市議会の公式サービスではなく、両者が内容を監修・保証するものではありません。また、政党チームみらいが運営しているものでもありません。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、沼津市議会が公開する議案書・会議録などの一次資料をご確認ください。

沼津市議会の公式ページ