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いじめ問題の調査と再調査の組織を条例で整理

可決

いじめの重大事態に関する調査委員会を教育委員会の組織として明示し、市長のもとに再調査委員会を新たに設けます。

子育て・教育

議第37号 沼津市いじめ問題調査委員会条例の全部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

いじめの重大事態への対処と、同じような事態の発生を防ぐための調査に関する条例を、全体的に改める議案です。現在の「沼津市いじめ問題調査委員会」を教育委員会に置かれる組織として明確にし、再調査を行うための「沼津市いじめ問題再調査委員会」を、市長のもとに置く組織として新たに定めます。条例の名前も「沼津市いじめ問題調査委員会等条例」に変わります。

何が変わるのか

改正後は、条例を次の3章に分けて整理します。

  • 第1章「総則」では、この条例が、いじめ防止対策推進法に基づく調査を行う組織の設置に必要なことを定めるものだと示します。
  • 第2章では、教育委員会の附属機関である「沼津市いじめ問題調査委員会」について定めます。これまでの条文を整理し、調査委員会の事務を教育委員会事務局が担当することを新たに記します。
  • 第3章では、「沼津市いじめ問題再調査委員会」について、設置、担当する事務、組織、委員の任期などを定めます。

条例は令和8年4月1日から施行します。また、現在の条例に基づく調査委員会の委員、委員長、副委員長は、改正後の条例による委員、委員長、副委員長とみなします。

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市民の暮らしへの関わり

いじめの重大事態について、法律に基づく調査が行われる場合に関係する仕組みです。調査を担当する委員会と、再調査を担当する委員会の位置づけや役割を、条例の中で分けて定めます。

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