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千本地区の区画整理事業に関する規定を削除

可決

千本地区の土地区画整理事業の計画変更に合わせ、条例から「千本工区」に関する規定を削除します。議案は本会議で可決されました。

議第3号 東駿河湾広域都市計画千本地区土地区画整理事業施行条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第3号は、「東駿河湾広域都市計画千本地区土地区画整理事業施行条例」の一部を改正する議案です。この条例は、千本地区で行う土地区画整理事業について、市のルールを定めたものです。

今回の改正は、同事業の事業計画が変更されたことにともない、条例の中にある「千本工区」に関する規定を削除するものです。

何が変わるのか

変更点は、条例から千本工区に関する規定をなくすことです。

  • 対象となる条例:東駿河湾広域都市計画千本地区土地区画整理事業施行条例
  • 変更の理由:土地区画整理事業の事業計画が変更されたため
  • 変更の内容:千本工区に関する規定を削除

ここでいう「工区」は、事業を区切った区域を表す言葉です。今回の議案では、千本工区に関する規定を削除することが示されていますが、事業計画の変更内容や、削除後の区域の扱いについては、議案説明の材料には記載されていません。

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市民の暮らしへの関わり

千本地区の土地区画整理事業や、条例に定められている千本工区の規定に関係する人が、今回の条例改正に関わります。ただし、土地や施設、手続きなどへの具体的な影響については、示された材料からは分かりません。

この議案は、令和4年第12回(2月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

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