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あしたか学園の指定管理者を決定

可決

沼津市立あしたか学園の指定管理者として、社会福祉法人輝望会を指定する議案です。令和5年2月定例会で可決されました。

議第13号 指定管理者の指定(沼津市立あしたか学園)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

沼津市立あしたか学園の指定管理者として、社会福祉法人輝望会を指定する議案です。

指定管理者とは、市の施設の管理を任せる団体のことです。この議案では、あしたか学園の指定管理者に、社会福祉法人輝望会を指定することが示されています。

何が変わるのか

  • あしたか学園の指定管理者として、社会福祉法人輝望会を指定します。
  • 議案は、令和5年第16回(2月)定例会で審議され、可決されました。

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市民の暮らしへの関わり

この議案に関係する施設は、沼津市立あしたか学園です。施設の利用者や関係者は、指定管理者が社会福祉法人輝望会になることについて関係します。

今回の資料には、指定する期間や、指定後にどのような業務を行うのかについての説明はありません。そのため、ここでは指定管理者の指定先が決まったことを説明しています。

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