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放課後児童支援員の規定を国の要綱に合わせて変更

可決

放課後児童健全育成事業(放課後の子どもを受け入れる事業)について、放課後児童支援員に関する条例の規定を、国の実施要綱に合わせて改めます。

議第30号 沼津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第30号は、沼津市の「放課後児童健全育成事業」の設備や運営の基準を定めた条例の一部を変更する議案です。放課後児童健全育成事業は、条例の名称にあるとおり、放課後の子どもに関わる事業です。

この議案では、事業に関わる「放課後児童支援員」について定めた規定を改めます。放課後児童支援員がどのような立場の人か、また、具体的にどの規定を変更するかは、議案説明の材料では示されていません。

何が変わるのか

国の「放課後児童健全育成事業実施要綱」に倣い、沼津市の条例にある放課後児童支援員に関する規定を改めます。

  • 変更の対象:放課後児童支援員に関する規定
  • 変更の考え方:国の実施要綱に合わせる
  • 変更する条例:沼津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

材料からは、支援員の資格、人数、勤務条件などの具体的な変更内容までは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

放課後児童健全育成事業を利用する子どもや、その保護者に関係する条例の変更です。ただし、今回の改正によって、利用できる人や利用料、施設の場所などが変わるかどうかは、材料には記載されていません。

この議案は、令和7年第8回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会に付託されました。本会議では可決されています。

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