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沼津市印鑑条例改正の内容は資料から確認できません

可決

示された会議録は議第52号ではなく、沼津市立病院条例を改正する議第57号についての説明です。印鑑条例の変更内容は分かりません。

議第52号 沼津市印鑑条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第52号は、「沼津市印鑑条例の一部改正」です。令和2年第5回(6月)定例会に、市長から提出され、民生病院委員会に付託されました。本会議では可決されています。

何が変わるのか

今回示された会議録の説明部分には、議第52号の内容は記載されていません。そのため、印鑑条例のどの制度や手続きが変わるのか、変更される対象や金額、開始時期などは確認できません。

示された説明は、議第52号ではなく、議第57号「沼津市立病院条例の一部改正」についてのものです。そこでは、紹介状なしで市立病院を受診した場合の特別初診料や、特別再診料について説明されていますが、これは印鑑条例の改正内容ではありません。

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市民の暮らしへの関わり

議第52号について、印鑑登録や印鑑証明書など、市民のどのような手続きに関係するのかは、示された材料からは分かりません。

このため、この資料だけでは、議第52号の具体的な変更内容を市民向けに説明することはできません。

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