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沼津市立病院での処置後の損害賠償額を決定

可決

平成28年1月15日に紹介受診した人が、沼津市立病院での処置後に左目の角膜に穴が開き、失明に至ったことについて、損害賠償額を400万円と定めます。

議第64号 損害賠償の額を定めること

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第64号は、沼津市が損害賠償の相手方に支払う損害賠償の額を、400万円と定める議案です。市長が提出し、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

何が変わるのか

平成28年1月15日、損害賠償の相手方は、左眼内炎(左目の内部に炎症がある疑い)のため、長泉町にある医療機関から紹介され、沼津市立病院を受診しました。

その後、沼津市立病院で処置を受けましたが、左角膜せん孔(左目の角膜に穴が開くこと)を発症し、失明に至ったと説明されています。この件について、市が定める損害賠償の額を400万円とします。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、長泉町の医療機関から紹介されて沼津市立病院を受診した損害賠償の相手方に関係するものです。議案が可決されたことで、この件に対する損害賠償の額が400万円と決まりました。材料では、支払いの時期や方法などについては説明されていません。

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