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出張旅費を実費中心に見直し

可決

市議会議員等と市職員等の旅費について、定額支給から実際にかかった費用をもとにした支給へ見直します。令和8年4月1日以降の旅行命令などから適用します。

行財政・人事

議第36号 沼津市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び沼津市職員等の旅費に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

市議会議員等の費用弁償(公務でかかった費用を支払うこと)と、市職員等の旅費のルールを見直す議案です。国の旅費制度の改正に合わせ、定額で支払っていたものを、実際にかかった費用をもとに支払う仕組みに改めます。この議案は本会議で可決されています。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 鉄道の特急料金などについて、これまでの距離による制限をなくします。
  • 車の利用などにかかる「車賃」は、距離に応じた定額ではなく、実際の交通費を支給します。必要な場合は、タクシー、レンタカー、駐車場代も対象になります。
  • 定額だった宿泊料を、宿泊地ごとの基準額を上限とする実費支給の「宿泊費」に変えます。宿泊を伴う旅行には、諸雑費に充てる「宿泊手当」を一夜ごとに定額で支給します。
  • 交通費と宿泊費が一体となったパック旅行には、「包括宿泊費」を支給できるようにします。これまでの食卓料は廃止します。
  • 引っ越しを伴う異動では、定額の「移転料」を実費の「転居費」に改めます。家族の移転費も、移転にかかった費用を上限とする実費支給にします。
  • 旅費の請求書や資料を、電子データや電子的な方法で提出できるようにします。

実費支給を取り入れる一方、支給額の上限も定めます。規定に違反して旅費を受け取った場合の返納や、資料・報告を求めること、実地監査ができることも定めます。

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市民の暮らしへの関わり

市議会議員等や市職員等が、公務で旅行や宿泊、転居を伴う異動をする場合の費用の計算方法に関係します。新しいルールは、令和8年4月1日以後に出された旅行命令や変更から適用します。それより前に出された旅行命令は、原則としてこれまでのルールを使います。

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