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公益信託への寄附金控除の規定を見直し

可決

地方税法などの改正に合わせ、公益信託に関係する寄附金税額控除の規定を改めます。そのほか、市税の決まりについて必要な変更を行います。

議第54号 沼津市税賦課徴収条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第54号は、沼津市の市税に関する決まりを定めた条例を一部変更する議案です。地方税法などの一部改正に合わせて、条例の中の決まりを見直します。

何が変わるのか

主な変更は、公益信託に関係する寄附金税額控除の規定を改めることです。公益信託とは、公益のために財産を託す仕組みです。寄附金税額控除は、対象となる寄附をした場合に、税額から差し引く仕組みです。

この議案では、具体的に次の変更を行います。

  • 公益信託に係る寄附金税額控除の規定を改める
  • そのほか、地方税法などの改正に伴い、市税の条例に必要な変更を行う

今回の議案説明では、控除を受けるための条件や、控除される金額がどう変わるのかまでは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

公益信託に関係する寄附金税額控除の規定が変更されるため、公益信託への寄附と市税の控除に関係する人に影響する可能性があります。ただし、対象となる寄附の範囲や、個人の税額がどのように変わるかは、この議案説明だけでは分かりません。

この議案は、令和6年第5回(6月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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