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選挙の管理者などの報酬を引き上げ

可決

選挙長、投票管理者、開票管理者の報酬額を見直し、職名の区分も改めます。令和8年4月1日以後に期日が公示・告示される選挙から適用します。

行財政・人事

議第26号 沼津市議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第26号は、沼津市議会議員などの報酬や、仕事で必要になった費用の支給方法を定める条例の一部を改める議案です。今回の改正では、選挙長、投票管理者、開票管理者の報酬額を引き上げます。また、職名の区分も見直します。国会議員の選挙などにかかる費用の基準を定めた法律の改正に合わせたものです。

何が変わるのか

これまで、選挙長、投票管理者、開票管理者の報酬は、いずれも日額1万1700円でした。改正後は、それぞれ次の額になります。

  • 選挙長:日額1万2200円
  • 投票所の投票管理者:日額1万4500円
  • 期日前投票所の投票管理者:日額1万2800円
  • 開票管理者:日額1万2200円

投票管理者については、通常の投票所と期日前投票所を分けて示す形になります。選挙長は選挙に関する事務を管理する役職、投票管理者は投票所を管理する役職、開票管理者は投票の開票を管理する役職です。

条例は令和8年4月1日から施行します。ただし、改正後の報酬が適用されるのは、令和8年4月1日以後に選挙の期日が公示または告示される選挙です。

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市民の暮らしへの関わり

市民が投票する選挙では、投票所や期日前投票所の管理、投票後の開票などが行われます。この議案は、そうした選挙の仕事を担う選挙長、投票管理者、開票管理者の報酬を改めるものです。議案は本会議で可決されています。

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