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病院の損害賠償金を支払うための補正予算

可決

沼津市立病院に関する損害賠償金の支払いに向け、病院事業会計の収入と支出にそれぞれ4190万1000円を追加する議案です。

議第57号 令和3年度沼津市病院事業会計補正予算(第1回)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

特別会計企業会計予算決算委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第57号は、令和3年度の沼津市病院事業会計(沼津市立病院の運営に使う会計)の予算を変更する議案です。沼津市立病院に関する損害賠償金を支払うため、収入と支出にそれぞれ4190万1000円を追加します。議案は令和3年第9回(6月)定例会に提出され、可決されました。

何が変わるのか

補正予算では、次の金額を追加します。

  • 収益的収入の「その他医業外収益」:4190万1000円
  • 収益的支出の「雑支出」:4190万1000円

「収益的収入」は、病院の通常の運営に関わる収入をまとめた区分です。今回の金額は、そのうち「その他医業外収益」に入れます。「収益的支出」は病院の運営に必要な支出をまとめた区分で、支出側では「雑支出」として計上します。つまり、今回の補正では、損害賠償金の支払いに対応する収入と支出を同じ額だけ予算に追加します。

委員会の説明では、この損害賠償金は、相手方の代理人弁護士と交渉を重ね、金額について合意できたため予算に計上したものです。議会の議決を経て、相手方に支払うことになります。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、沼津市立病院に関する損害賠償金の支払いに関係します。別の議案では、損害賠償の額を4190万310円と定めています。一方、この補正予算で収入と支出に追加する額は、それぞれ4190万1000円です。議第57号の可決により、この支払いに必要な病院事業会計の予算が追加されました。

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