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個人番号カード利用時の証明書手数料を減額

可決

個人番号カードの普及を進めるため、端末機等で証明書を受け取る場合の手数料を減額できるよう、沼津市手数料条例を改正します。

議第72号 沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第72号は、沼津市が証明書などを発行するときに受け取る手数料について定めた「沼津市手数料条例」の一部を改正する議案です。個人番号カード(個人番号に関するカード)の普及を進めるため、端末機等を使っていくつかの証明書を受け取る場合の手数料を減額する規定を条例に加えます。

この議案は、令和4年第15回(11月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査されました。本会議では可決されています。

何が変わるのか

今回、手数料を減額する対象となるのは、端末機等で交付を受ける次の証明です。

  • 印鑑に関する証明
  • 住民票に関する証明
  • 戸籍の全部事項の証明
  • 戸籍の個人事項の証明

これらの証明書について、端末機等で交付を受ける場合に、手数料を減額する規定が加わります。材料では、減額後の具体的な金額や、減額される期間は示されていません。そのため、ここでは手数料が減額される仕組みが条例に追加されることを説明しています。

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市民の暮らしへの関わり

印鑑に関する証明、住民票に関する証明、戸籍の全部事項または個人事項の証明を、端末機等で受け取る人に関係する改正です。個人番号カードの普及促進を目的としているため、個人番号カードを使ってこれらの証明書の交付を受ける場面が、この改正の対象になります。ただし、材料には、利用できる端末機の種類や、手数料の具体的な減額幅までは書かれていません。

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