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消防団員等の補償を受ける権利に関する規定を削除

可決

国の法律改正に合わせ、消防団員等の公務災害補償に関する市の条例から、補償を受ける権利を担保とする特例の規定を削除します。

議第38号 沼津市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第38号は、「沼津市消防団員等公務災害補償条例」という、消防団員等が公務によって受けた損害の補償について定める市のルールを一部改正する議案です。消防団員等公務災害補償などに関する国の法律が改正されたため、市の条例もそれに合わせて見直します。

何が変わるのか

今回の改正で、条例にある次の特例の規定を削除します。

  • 損害補償を受ける権利を「担保」とする特例

「損害補償を受ける権利」とは、補償を受け取る権利のことです。今回削除されるのは、その権利を担保として扱う特例を定めた規定です。担保とは、一定の権利や財産を、約束を確実にするためのものとして扱うことを指します。ただし、この議案の説明では、削除する規定の具体的な利用場面や、削除後の手続きについては示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この条例は、消防団員等の公務災害補償に関係するものです。今回の議案で示されている変更は、補償の金額や対象者を新たに定めるものではなく、補償を受ける権利を担保とする特例の規定を条例から削除するものです。国の法律改正に伴う条例の見直しであり、議案は令和4年第12回(2月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

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