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廃棄物条例の引用先を法律改正に合わせて変更

審議中

廃棄物に関する条例が引用している法律の条文番号を「第6条の2第5項」から「第6条の2第7項」に改めます。施行日は公布の日です。

暮らし・まちづくり

議第81号 沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第81号は、沼津市の廃棄物の処理や清掃について定めた条例の一部を改める議案です。廃棄物の処理や清掃に関する条例とは、ごみなどの廃棄物を扱う市のルールを定めたものです。

今回の改正は、国の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されたことに合わせて、市の条例の中にある法律の引用先を変更するものです。条例の内容に関係する法律の条文番号が変わったため、市の条例が示す条文番号も合わせます。

何が変わるのか

条例の第7条第1項にある引用が、次のように変わります。

  • 改正前:「第6条の2第5項」
  • 改正後:「第6条の2第7項」

つまり、条例の第7条第1項が参照している法律の条文番号を、「第6条の2第5項」から「第6条の2第7項」へ改めます。議案の説明では、国の法律の一部改正に伴う引用条項の変更とされています。

この条例は、公布の日から施行されます。「公布の日」とは、改正した条例を市が公表した日です。議案は令和8年9月4日に提出されていますが、施行日は提出日ではなく、公布の日とされています。

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市民の暮らしへの関わり

この議案の材料から分かるのは、条例の中で示す法律の条文番号が変わることと、施行日が公布の日になることです。ごみの収集方法、出し方、手数料、対象となる施設などが変わるとは、この材料には書かれていません。そのため、市民が利用する具体的な制度や手続きについて、今回どのような変更があるかは、この議案説明だけでは分かりません。

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