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特別職の期末手当を一般職に合わせて引き上げ

可決

人事院勧告をもとに一般職常勤職員の給与が改定されることに合わせ、特別職の期末手当も引き上げる条例改正です。本会議で可決されました。

行財政・人事

議第4号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務経済委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第4号は、市長などの特別職の職員に支給される「期末手当」を引き上げるための条例改正です。期末手当は、給与とは別に支給される手当です。今回の改正は、民間企業の給与との開きを小さくするための人事院勧告をもとに、一般職の常勤職員の給与が改定されることに合わせて、特別職の期末手当も見直すものです。

何が変わるのか

特別職の期末手当について、一般職常勤職員の取り扱いに合わせて、支給額を引き上げます。これまでも、特別職の期末手当は一般職常勤職員に準じて改定されてきたと説明されています。

今回の議案では、特別職報酬等審議会という、特別職の報酬などを審議する機関での検討は行われていません。審議会の担当する事項には当たらないためと説明されています。一方、反対意見では、特別職の期末手当の引き上げについても第三者による審議が必要ではないかという考えが示されました。また、国では一般職の国家公務員に対する人事院勧告に沿って特別職の給与を扱うことになっており、沼津市も国の取り扱いに合わせることが妥当だという意見が出されました。

なお、材料には、今回の引き上げ額や支給時期は示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この改正により、特別職の期末手当の支給額が変わります。議案については、物価高騰や実質賃金の減少が続く中で引き上げることへの疑問や、市長など特別職の給与水準を踏まえるべきだという意見も出されました。一方で、民間の給与水準を反映した一般職の改定に合わせるものだという説明もありました。本会議では起立採決が行われ、賛成多数で可決されました。

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