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令和8年度の介護保険料を税制改正前と同じ基準で判定

可決

給与所得控除の引上げで介護保険料の段階が変わる人について、令和8年度に限り、税制改正前と同じ判定になる特例を設けます。

医療・福祉

議第54号 沼津市介護保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

令和7年度の税制改正で、個人住民税の「給与所得控除」の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。給与所得控除とは、給与収入から税金を計算するときに差し引く金額です。この影響で、給与などの収入額が55万円から190万円以下の人の一部は、収入が前年と同じでも、令和7年度は課税されていた住民税が、令和8年度は非課税になる場合があります。

介護保険料は、住民税が課税されているかどうかや、合計所得金額などを基準に段階を決めています。そのため、税制改正によって住民税の判定が変わると、介護保険料の段階も変わる可能性があります。この議案は、令和8年度の第1号被保険者保険料について、その影響を一部受けないようにするため、沼津市介護保険条例を改正するものです。

何が変わるのか

条例の制定付則に、保険料を計算する所得額と、保険料段階の判定方法に関する特例を設けます。令和8年度の保険料段階を決める際、令和7年度の税制改正によって段階が変わる可能性がある人は、税制改正前と同じ判定になるようにします。特例は令和8年度分の保険料に限って適用され、令和8年4月1日から施行されます。

例えば、令和7年度に合計所得金額が120万円未満で、市民税が課税されていた単身者が、税制改正の影響で令和8年度に非課税となった場合、通常は保険料段階が第6段階から第3段階に変わります。この条例改正後は、令和8年度も第6段階として算定します。

また、令和7年度に住民税が非課税で、令和8年度も非課税となるよう、控除の引上げ分の範囲で働く量を調整する場合は、令和8年度分の保険料を、住民税非課税として判定される段階まで減免できる特例も設けます。この減免は、制度改正に関する令和8年度分に限り、本人の申請を不要とします。

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市民の暮らしへの関わり

給与などの収入や住民税の課税状況が、令和7年度の税制改正によって変わる人は、令和8年度の介護保険料の段階判定に関係します。また、令和7年度から住民税が非課税で、令和8年度も非課税となるよう就労調整をする人は、申請なしの減免特例の対象となる場合があります。

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